学校保健安全法施行規則により、「学校において予防すべき感染症」には出席停止期間が定められており、罹患した場合は出席停止となり、登校はできません。出席停止により休んだ期間は、欠席扱いにはなりません。その際は、速やかに学校へご連絡いただき、症状が回復するまで安静に休養してください。
感染の恐れがなくなり、医師から登校再開の許可がおりたら、保護者の方が「登校許可証」を記入し、学校へ提出してください。
※病気の状況によっては、医師の記入による登校許可証を提出していただく場合があります。
病 名 | 期 間 | |
第 一 種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、特定鳥インフルエンザ | 治癒するまで |
第 二 種 |
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く) | 発症後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 | 発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風疹(3日はしか) | 発疹が消失するまで | |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化(かさぶたになる)するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 急性期の主要症状が消退するまで | |
結核 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | ||
第 三 種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O-157など)、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、感染性胃腸炎、サルモネラ感染症、溶連菌感染症、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症 など | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで |